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2026年10月08日
高額療養費制度|医療費の1か月の上限と2026年8月の改定
「入院して、思った以上に医療費がかかった」
「毎月の通院と薬代が積み重なって、家計が苦しい」
「医療費にも上限があると聞いたが、うちは対象なのだろうか」
医療費の自己負担には、1か月ごとの上限が決められています。上限を超えた分が戻る仕組みが高額療養費制度です。
介護保険の高額介護サービス費と名前が似ていますが、別の制度です。医療は医療、介護は介護で、それぞれに上限があります。
そしてこの制度は、2026年8月に上限額が引き上げられました。さらに2027年8月にも見直しが予定されています。
この記事では、制度の仕組み、手続きの方法、介護費用と合算できる制度を解説します。
金額についてのお願い
上限額は所得区分ごとに細かく分かれており、2026年8月に引き上げられたばかりです。2027年8月にも所得区分の細分化が予定されています。
この記事では仕組みを中心に説明します。ご自身の上限額は、保険証の発行元(後期高齢者医療広域連合、健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険など)にご確認ください。
高額療養費とは
同じ月(1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額を合計し、所得に応じた上限を超えた分が払い戻されます。

【制度の要点】
- 月単位で計算します:月をまたぐと合算されません。月末から月初にかけての入院は、不利になることがあります。
- 上限は所得で決まります:収入が少ない方ほど上限は低くなります。
- 70歳以上の方は上限が低く設定されています。
- 時効は2年:診療を受けた月の翌月1日から2年です。
70歳以上の方の「外来特例」
70歳以上の方には、入院しなくても、外来だけで上限が適用される仕組みがあります。通院や薬代がかさむ方を守るための特例です。
この特例には「1か月の上限」と「1年間の上限」の2つがあります。
2026年8月から、この金額が引き上げられました。所得が一般的な区分の方の場合、外来の上限は1か月18,000円から22,000円へ、年間144,000円から216,000円へ変わっています。
通院や訪問診療を定期的に受けている方は、この特例の対象になっている可能性があります。心当たりのある方は、保険証の発行元にご確認ください。訪問診療については訪問診療とは|往診との違い・費用の目安・始め方を家族向けに解説をご覧ください。
手続きの方法
マイナ保険証があれば、窓口の支払いが上限までで済みます
以前は、いったん全額を支払い、後から払い戻しを受ける必要がありました。
現在は、マイナンバーカードを保険証として使えば、窓口での支払いが自動的に上限額までになります。大きな金額を立て替える必要がありません。
マイナ保険証を使わない場合は、「限度額適用認定証」を事前に取得しておくと、同じように窓口での支払いが上限までで済みます。入院が決まったら、早めに申請してください。
後から申請する場合
支払った後で気づいた場合も、申請すれば払い戻されます。
加入している医療保険から「高額療養費に該当します」という通知が届くことがあります(保険者によって異なります)。払い戻しまでには、診療の月から3か月以上かかるのが一般的です。
負担をさらに軽くする2つの仕組み
1. 世帯合算
同じ医療保険に加入しているご家族の医療費を合算できます。
ご夫婦がともに通院している場合など、1人分では上限に届かなくても、合わせると超えていることがあります。
ただし70歳未満の方の場合、1件21,000円以上の自己負担分だけが合算の対象になります。70歳以上の方は、金額にかかわらず合算できます。
注意点があります。合算できるのは同じ医療保険に入っている方同士です。ご本人が後期高齢者医療制度に移ると、会社の健康保険に入っているご家族とは合算できなくなります。
2. 多数回該当
直近12か月の間に3回以上、高額療養費に該当した場合、4回目からは上限額がさらに下がります。
長期の治療を続けている方を守る仕組みです。この扱いは自動で計算されることが多いのですが、医療保険を変わったときは引き継がれないことがあります。心配な場合は保険者に確認してください。
対象にならない費用
合算されない費用
- 入院中の食事代
- 差額ベッド代(個室などを希望した場合の室料)
- 先進医療にかかる費用
- 健康診断、予防接種
- 保険がきかない自費の診療
- おむつ代、衣類、日用品など
入院費が思ったより高くなるのは、多くの場合この差額ベッド代と食事代です。個室を希望する場合は、金額を確認してから決めてください。
【重要】医療と介護を合算できる制度があります
見落とされやすい制度です。
高額医療・高額介護合算療養費制度といいます。
【1年分をまとめて見る制度】
8月1日から翌年7月31日までの1年間で、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担を合計し、上限を超えた分が払い戻されます。
医療も介護も両方使っているご家庭では、これが最後の受け皿になります。
高額療養費と高額介護サービス費でそれぞれ払い戻しを受けた後、なお負担が重い場合に該当します。申請が必要です。市区町村の窓口、または保険証の発行元にご確認ください。
介護保険側の制度は高額介護サービス費とは|上限額の一覧と申請の流れ・対象にならない費用で解説しています。
訪問マッサージの費用も医療費です
💡 医療保険のサービスであること
- 自己負担は1回465円から(医療保険の負担割合が1割の場合)。
- 介護保険の限度額は使いません:ケアプランを削らずに追加できます。
- 医療費控除の対象になります:治療のための施術のため、確定申告で申告できます。
費用の内訳は【訪問マッサージの料金】いくらかかる?費用の目安と自己負担額の決まり方をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 上限額はどこで確認できますか?
保険証の発行元にお問い合わせください。75歳以上の方は後期高齢者医療広域連合、74歳以下でお勤め先の保険なら健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険なら市区町村です。
Q. 複数の病院にかかっている場合も合算できますか?
できます。同じ月であれば、複数の医療機関の自己負担を合算します。ただし70歳未満の方は、1件21,000円以上の分だけが対象です。
Q. 入院と外来は分けて計算するのですか?
70歳以上の方の場合、外来だけの上限(個人ごと)と入院を含めた上限(世帯ごと)の2段階で計算されます。
Q. 月をまたいで入院すると損をしますか?
結果的にそうなることがあります。制度が月単位のためです。ただし治療の必要性が最優先です。入院の時期を医療上の理由以外で動かすことは、おすすめしません。
Q. 人工透析を受けています。
長期高額疾病(特定疾病)という別の仕組みがあり、月の自己負担額が大きく抑えられます。申請して「特定疾病療養受療証」を受け取ってください。人工透析のほか、血友病などが対象です。
訪問マッサージオリーブの「無料体験・評価」をご利用ください
「医療費と介護費が重なって、家計が苦しい」
「介護保険の限度額がいっぱいで、これ以上サービスを増やせない」
このような方へ、訪問マッサージオリーブでは「無料体験マッサージ」と「お身体の状態を正確に確認する無料評価」を実施しております。
- 国家資格を保持する専門スタッフがご自宅へ訪問し、関節の可動域や筋力を評価します。
- 保険証を拝見し、1回あたりの具体的な自己負担額をお伝えします。
- 医師の同意書取得などの手続きも親身にサポートいたします。
仙台市および周辺地域にお住まいの方を対象に訪問しております。
まとめ
- 高額療養費は1か月の医療費の自己負担が上限を超えた分が戻る制度。介護保険の制度とは別です。
- 2026年8月に上限額が引き上げられました。2027年8月にも見直しが予定されています。
- マイナ保険証があれば、窓口の支払いが上限までで済みます。
- 世帯合算と多数回該当で、さらに負担が下がることがあります。
- 医療と介護の両方を使っている方は高額医療・高額介護合算療養費の確認を。申請が必要です。
※上限額や手続きの詳細は、保険証の発行元にご確認ください。